建築基準法(法令) 総則用語の定義建築基準法建築主事 建築基準法 第一章 総則 第一章 総則 目的 第一条 この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 用語の定義 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する... 2023年11月6日