宅建業法(法令) 宅建業法指定保証機関事業報告書保証基金 宅建業法 第五章 業務 第三節 指定保証機関 第五章 業務 第三節 指定保証機関 指定 第五十一条 第四十一条第一項第一号の指定(以下この節において「指定」という。)は、宅地又は建物の売買に関し宅地建物取引業者が買主から受領する手付金等の返還債務を保証する事業(以下「手付金等保証事業」という。)を営もうとする者の申請により行う。 2 指定を受けようとする者は、国土... 2023年10月19日
宅建業法(法令) 宅建業法指定流通機構 宅建業法 第五章 業務 第二節 指定流通機構 第五章 業務 第二節 指定流通機構 指定等 第五十条の二の五 第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければ... 2023年10月19日
宅建業法(法令) 通則宅建業法業務従業者の教育 宅建業法 第五章 業務 第一節 通則 第五章 業務 第一節 通則 宅地建物取引業者の業務処理の原則 第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。 従業者の... 2023年10月19日